朝顔音盤制作所
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著作権は、構想や準備も含め、制作に関する様々な努力を経て制作者に与えられる権利です。 * 技術的には容易ですが、 制作者の許可なく作品を複製(配布)することは違法行為です。 より抜粋
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複製権 |
作品を複製できる権利です。これによって、継続して制作することができます。 |
譲渡権 |
作品を公衆へ譲渡できる権利です。
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送信可能権 |
インターネットのホームページなどを用いて、情報を公開できる権利です。 |
貸与権 |
作品を貸与できる権利です。 |
二次使用権 |
作品を放送などで二次的に使用する場合の許諾権です。
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譲渡権 |
当レーベルから譲渡された作品を、更に公衆へ譲渡できる権利です。
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送信可能権 |
インターネットのホームページなどを用いて、情報を公開できる権利です。 |
貸与権 |
作品を貸与できる権利です。 |
二次使用権 |
作品を放送などで二次的に使用する場合の許諾権です。
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※著作(隣接)権は作品制作時に自動的に発生し、制作時から制作者死亡後50年を経過するまでの間、存続・保護されます。