Morning-Glory Records
当レーベル制作CD・DVDの著作権について

朝顔音盤制作所

著作権は、構想や準備も含め、制作に関する様々な努力を経て制作者に与えられる権利です。
技術的には容易ですが、 制作者の許可なく作品を複製(配布)することは違法行為です。

「著作権法」より抜粋
第二章「著作者の権利」:第三節『権利の内容』:第三款【著作権に含まれる権利の種類】

(複製権)第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する



※制作の前提(楽曲の著作権)

楽曲自体の著作権に関しては、オリジナルか、或いは古くから伝わるものであれば問題ありませんが、第三者の作詞・作曲・編曲などが介在している場合は、関係者との話し合いが必要となり、当レーベルで制作することは困難になります

※著作隣接権

当レーベルで制作した著作物としてのCD・DVDに関しては、制作者(当レーベル)と演奏者に著作隣接権が発生します。その主な内容は、以下の通りです。

[制作者(当レーベル)の権利]

複製権

作品を複製できる権利です。これによって、継続して制作することができます。
※制作者に無断での複製は、営利目的でなくても違法行為です。

譲渡権

作品を公衆へ譲渡できる権利です。
※当レーベルでは現在、非営利(実費)で譲渡しております。

送信可能権

 インターネットのホームページなどを用いて、情報を公開できる権利です。

貸与権

作品を貸与できる権利です。

二次使用権

 作品を放送などで二次的に使用する場合の許諾権です。
商業目的の場合は、使用料を請求できます。


[演奏者の権利]

譲渡権

当レーベルから譲渡された作品を、更に公衆へ譲渡できる権利です。
※価格設定・販売・生じる利益などは、当レーベルとは無関係です。

送信可能権

 インターネットのホームページなどを用いて、情報を公開できる権利です。

貸与権

 作品を貸与できる権利です。

二次使用権

 作品を放送などで二次的に使用する場合の許諾権です。
商業目的の場合は、使用料を請求できます。

※著作(隣接)権は作品制作時に自動的に発生し、制作時から制作者死亡後50年を経過するまでの間、存続・保護されます。